信用毀損とは何か。 問題となる行動や、訴えられたらどうすべきか、弁護士が解説
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競争関係にある会社をおとしめる目的で虚偽の事実や悪いうわさを広めようと考えている会社もあるかもしれません。虚偽の事実や悪いうわさを広めることによって、他社の信用を害した場合には、信用毀損罪などの刑法上の犯罪が成立するだけではなく、不正競争防止法の信用毀損として問題になることがあります。
不正競争防止法上の信用毀損行為としては、他社商品と比較して自社商品の長所をアピールする比較広告や知的財産権侵害の警告が典型的な行為です。このような不正競争防止法上の信用毀損行為をしてしまった場合には、どのような事態が生じることになるのでしょうか。
今回は、不正競争防止法上の信用毀損行為の概要や信用毀損行為をしてしまった場合にどのような請求を受ける可能性があるかなどについてベリーベスト法律事務所 岡崎オフィスの弁護士が解説します。
1、不正競争防止法における信用毀損行為とは
不正競争防止法上の信用毀損行為とはどのような行為を指すのでしょうか。以下では、不正競争防止法上の信用毀損行為についてわかりやすく説明します。
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(1)信用毀損行為とは
不正競争防止法2条1項21号は、信用毀損行為を「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」と定義して、不正競争行為として禁止しています。
信用毀損行為は、営業者にとってもっとも重要な営業上の信用を競争関係にあるものが虚偽の事実をあげて直接的に攻撃するものです。典型的な不正行為にあたります。
たとえば、競争関係にある他社の商品について、虚偽の内容を記載して誹謗中傷する広告を出したり、取引先に文書を配布したりするような行為が、信用毀損行為の典型例です。
企業における営業上の信用は、重要な財産であり、長年の努力によって形成されてきたものです。信用を形成するためには、長い年月がかかる一方、それを毀損することは非常に容易で、短時間でそれまで積み上げてきた信用は簡単に崩れ去ってしまいます。このような重要な無形財産を保護するための規定が、不正競争防止法上の信用毀損行為の禁止規定なのです。
不正競争防止法上の信用毀損行為をした場合には、不正競争防止法21条の罰則規定において、刑事罰の対象となっていません。これは、不正競争防止法上の信用毀損行為をした場合の多くは、刑法上の信用毀損罪や業務妨害罪(刑法233条)に該当することになるため、刑法の規定によって処罰することが可能だからです。 -
(2)信用毀損行為が成立する要件とは
不正競争防止法上の信用毀損行為が成立するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
① 競争関係
不正競争防止法上の信用毀損行為が成立するためには、競争関係があることが必要になります。競争関係とは、現実に商品販売上の具体的な競争関係にあることまでは要求されません。公正な競争秩序を維持する必要性との観点から、同種の商品を扱うような業務関係にあればよく、現実に競争関係が存在していなくとも、市場において競合が生じるおそれや潜在的競争関係があれば足りると考えられています。
信用毀損行為を禁止する趣旨が、競争関係にある者が他の営業者の営業上の信用を害する虚偽の事実を陳述・流布して、自己が競争関係において有利な地位を得ようとする行為を規制し、競争者間の区政な競争秩序を維持しようとする点にあることから、競争関係は比較的広く解釈されています。
なお、潜在的にすら競争関係がない者に対して行われた信用毀損行為は、名誉毀損罪や信用毀損罪に該当することはあったとしても、不正競争防止法上の信用毀損行為には該当しません。
② 虚偽の事実
「虚偽の事実」とは、客観的事実に反する事実のことをいい、主観的に虚偽の事実ではないとの認識を持っていたとしても、客観的事実に反していれば、信用毀損行為に該当することになります。
また、事実は具体的に指摘されたものであることを必要としません。そのため、「~かもしれない」という推測的な表現や、「耐久性がない」「粗悪品である」などの評価を含む内容であったとしても、信用毀損行為における「虚偽の事実」に該当します。
また、虚偽の事実の相手方を明示的に特定する必要はありません。他人の氏名やその他の名称を明示しなくてもよく、第三者が誰のことを指しているのかを判別できる程度であれば足ります。
③ 告知・流布
「告知」とは、自己が関知した事実を特定の人に知らせる行為のことをいい、文書の送付や口頭での伝達が典型的な方法です。
「流布」とは、当該事実を不特定または多数の人に広める行為のことをいい、インターネットや新聞雑誌などへの掲載が典型的な方法です。
もっとも、特定の人に告知したところ、不特定多数者へ広がることもありますので、告知と流布を区別する実益は、そこまで大きくはありません。 -
(3)信用毀損行為が問題となるケース
不正競争防止法上の信用毀損行為が問題となるケースとしては、以下の2つの場面が挙げられます。
① 比較広告
比較広告とは、明示的または暗示的に競争者を特定して、その商品や役務と自己の商品または役務を比較して、競争者の商品・役務の品質・内容などに関して虚偽の事実を陳述・流布することによって、自己の商品・役務の比較優位性を公告・宣伝するものをいいます。比較対象を特定することなく、もっぱら自己の商品や役務の優秀性のみを強調するものについては、不正競争防止法上の信用毀損行為には該当しません。
比較広告は、これが正常に行われるときには、消費者に商品選択の際の有益な情報を与えることによって競争促進的効果が認められます。しかし、比較広告は、比較対象となった商品や役務についての優劣関係を示すものであるため、その内容に虚偽が含まれていた場合には、比較対象とされた競争者の信用を害することになります。そこで、不正競争防止法上の信用毀損行為として禁止されているのです。
② 知的財産権侵害の警告
他人の製造販売する製品などに対して、自己の特許権を侵害していると宣伝することは、対象となった製品が特許発明の技術的範囲に属しないと判断された場合には、不正競争防止法上の信用毀損行為に該当する可能性があります。
信用は社会的評価であるため、特許権侵害を競争者に対して警告をしたとしても、その事実は当事者間だけにとどまりますので、外部的評価である信用を害することはありません。しかし、特許権侵害の相手方だけでなく顧客や取引先などの第三者に対して宣伝する行為は、特許権侵害が真実であれば問題はありませんが、事実に反していれば、相手方の営業上の信用を害する行為に該当します。
特許発明の技術的範囲に属するかどうかの判断は、非常に専門的な判断を要する事項であり、裁判で特許権侵害はないと判断される可能性もあります。そのため、特許権侵害者だけでなく第三者にその事実を宣伝しようと考えている場合には、事前に慎重に検討をすることが必要になります。
2、信用毀損と認められた場合、求められることとは
不正競争防止法上の信用毀損行為をしてしまった場合には、相手方からどのような請求を受けることになるのでしょうか。
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(1)損害賠償請求
不正競争防止法上の信用毀損行為によって、営業上の利益を侵害された場合は、信用毀損行為をした相手方に対して、損害賠償請求をすることが可能です(不正競争防止法4条)。後述する差止請求とは異なり、損害賠償請求は、侵害者に故意または過失があることが必要になります。
損害賠償義務を負うのは、信用毀損行為をした侵害者ですが、法人の場合には、当該法人以外にも代表取締役や実行担当者も責任を負うことになります。損害賠償請求の範囲は、侵害行為と因果関係のある一切の損害です。積極損害(売り上げの減少、侵害調査費用など)や消極損害(増加したであろう売り上げの喪失)だけではなく、信用損害にも及びます。
不正競争防止法違反の事件では、他の知的財産権と同様に、過失・損害額・因果関係の立証が困難であることから、不正競争防止法では、損害額の推定規定を設けることによって被害の救済を容易にする措置が図られています。 -
(2)信用回復措置
不正競争行為による利益侵害に対する救済においては、金銭的な損害賠償だけでなく、信用の回復を図ることが必要になります。信用回復措置(不正競争防止法14条)については、不正競争防止法上の信用毀損行為がなされた場合には、特に必要となる救済手段です。
信用回復措置が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。- ① 侵害者の故意または過失
- ② 不正競争行為によって営業上の信用が害されたこと
- ③ 信用損害と営業上の信用回復措置との間に相当対応性があること
信用回復措置として一般的な方法としては、新聞などへの謝罪広告の掲載があります。しかし、侵害の軽微な場合や損害賠償のみによってすでに被害が回復されたといえる場合には、謝罪広告請求は認められない傾向にあります。
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(3)差止請求
不正競争行為により、営業上の利益が侵害され、または侵害されるおそれがある者は、侵害の停止または予防の請求が可能です(不正競争防止法3条1項)。差止請求は、損害賠償請求や信用回復措置のような故意または過失が要件とされていないことが特徴です。
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3、刑法の類似罪との関係
不正競争防止法上の信用毀損行為が認められる場合には、以下のような刑法上の犯罪が成立する可能性があります。
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(1)信用毀損罪
虚偽の風説を流布したり、偽計を用いたりして人の信用を毀損したときには、信用毀損罪が成立します(刑法233条)。
信用毀損罪の「信用」とは、経済的側面における人の評価をいい、支払意思についての社会的信頼や人の支払能力だけではなく、商品の品質などに対する社会的信頼も含まれるものと解されています。
信用毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定されています。 -
(2)業務妨害罪
虚偽の風説を流布したり、偽計を用いたりして人の業務を妨害した場合には、業務妨害罪が成立します(刑法233条)。
信用毀損罪が経済的側面における個人の信用を保護法益しているのに対して、業務妨害罪は、個人の社会的活動の自由を保護法益としているという違いがあります。また、信用毀損罪の客体が人の信用ですが、業務妨害罪の客体は、人の業務であるという点にも違いがあります。
そのため、処罰対象となる行為は、信用毀損罪と業務妨害罪で違いはありませんが、人の信用を害したときには信用毀損罪が、業務を妨害したときには業務妨害罪が成立するという違いがあります。法益侵害の態様によっては、信用を毀損するのと同時に業務を妨害することもありますので、その場合には両罪が成立することになります。
なお、業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定されています。
4、信用毀損行為をして不安なら、早めに弁護士に相談を
不正競争防止法上の信用毀損行為といえるためには、不正競争防止法が規定する一定の要件を満たす必要があります。裁判でも信用毀損行為に該当するかどうかが争われることもあるほど微妙な判断を要する事項ですので、適切な反論を行うことによって、信用毀損行為の成立を争うこともできる可能性があります。
また、不正競争防止法上の信用毀損行為に該当する場合であっても、そのまま放置するのではなく、侵害行為の除去や謝罪などの適切な対応をとらなければ、企業の社会的信用が害される危険があります。企業の信用は、積み上げていくには長い年月を要することになりますが、信用を失うのは一瞬であり、再度信用を築き上げていくということは非常に難しいことです。
そのため、不正競争防止法上の信用毀損行為をした場合には、早期に適切な対処する必要があります。悪質なケースでは、刑事責任を問われる可能性もありますので、まずは専門家である弁護士に相談をすることをおすすめします。早期に対処をすることによって、刑事処分を回避したり、民事上の争いを発展させることなく解決することも可能です。
5、まとめ
自社の信用を高めることは、短時間では難しいですが、競争関係にある他社の信用をおとしめることは短時間で容易にできてしまいます。しかし、不正競争防止法上の信用毀損行為に該当する行為をしてしまうと、競争関係にある他社から損害賠償請求や差止請求を受けることになり、結果として自社の信用を著しく低下させる事態になりかねません。
信用毀損行為をしてしまい他社から訴えられてしまったという場合には、適切な対応をとらなければ、被害を拡大させる危険があります。そのような場合には、ベリーベスト法律事務所 岡崎オフィスまでお早めにご連絡ください。
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