相続争いで疲れたら|弁護士ができる4つのこと
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遺産相続は「争族」と表現されることもあるように、仲がよかった家族であっても相続争いが生じる可能性があります。
そして、相続争いが生じてしまうと、家族関係が悪化してしまったり、相続争いによる疲れから不利な条件で遺産相続に応じたりしてしまうおそれもあります。したがって、相続争いで疲れた場合には、自分たちだけで手続きを進めるのではなく、弁護士に相談や依頼をして、遺産相続を進めていくことが大切です。
本コラムでは、相続争いで疲れた場合に弁護士ができる4つのことを、ベリーベスト法律事務所 岡崎オフィスの弁護士が解説します。
1、相続争いが起きる原因
まず、遺産相続において相続人同士の間でトラブルが発生する原因を紹介します。
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(1)遺言書の内容が偏っている
被相続人が遺言書を残していた場合には、原則として、被相続人の遺産は遺言の内容に従って分けることになります。
しかし、遺言の内容が特定の相続人に有利な内容であったり、特定の相続人を不利に扱う内容であったりした場合には、不平等な相続内容をめぐって相続人同士でトラブルが生じることがあるのです。 -
(2)遺言書が残されていない
遺言が残されていない場合には、相続人による遺産分割協議で被相続人の遺産を分けることになります。
しかし、相続人同士が不仲であった場合には、相続人同士で話し合いをすることができず、相続争いが生じることがあります。
また、行方不明の相続人や認知症の相続人がいる場合にも、相続手続きが進まずトラブルが生じることがあるのです。 -
(3)分けることが難しい相続財産がある
相続財産のほとんどが現金や預貯金である場合には、相続割合に応じて分ければよいため、遺産分割の手続きはそれほど難しくありません。
しかし、土地や建物といった不動産は、物理的に分割することが困難な財産であるため、「誰が不動産を相続するのか」「相続できない人への代償金はどうするのか」など、さまざまな問題が生じることになります。
このように、相続財産に不動産などの分けることが難しい財産が含まれていることが原因で相続争いが生じる場合もあるのです。 -
(4)多額の生前贈与を受けた相続人がいる
相続人のなかに被相続人から生前に現金や不動産の贈与を受けた人がいる場合には、生前贈与を受けた相続人とそうでない相続人の間で法定相続分に従って遺産分割をすると不平等な結果になってしまいます。
このような場合には、特別受益の持ち戻しをめぐって相続人間で相続争いが生じる可能性があるのです。 -
(5)被相続人の介護をしていた相続人がいる
長年にわたって被相続人の介護をしていた相続人がいる場合には、相続人の介護によって被相続人の財産が維持または増加した可能性があります。
このような場合には、介護をした相続人から寄与分の主張がなされることがあります。
寄与分は相続人同士の話し合いによって決めることになりますが、寄与分を認めない相続人がいたり寄与の程度でもめたりする場合もあります。 -
(6)遺産隠しや遺産の使い込みの疑いがある
特定の相続人により遺産の管理が行われていた場合には、他の相続人は被相続人がどのような遺産を有していたのかを正確に把握することができません。
遺産を管理していた相続人が遺産目録の作成や提出をするなどして正確な遺産の内容を開示してくれれば問題ありませんが、そうでない場合には、遺産隠しや遺産の使い込みの疑いが生じることがあります。
本人が遺産隠しや遺産の使い込みを認めない場合には、裁判にまで発展する可能性もあるのです。
2、疲れた状態で相続争いを継続するデメリット
相続争いに疲れた状態で遺産相続を続けることには、以下のようなデメリットが存在します。
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(1)話し合いが長引くことでさらに疲労が蓄積する
一般的な人は争いごとに巻き込まれるという経験に慣れていないため、相続争いが長期化すればするほど疲労が蓄積していくことになります。
疲労やストレスが蓄積するとうつ病や不眠症などの病気を発症してしまう場合もあるため、適切な体調管理が必要です。 -
(2)正しい判断が難しくなり不平等な条件を了承してしまう
相続争いに疲れた状態で話し合いを進めていると、思考能力が低下してしまい、正しい判断をすることが難しくなるおそれがあります。
また、「少しでも早く相続争いを解決したい」という思いから焦って話し合いをまとめてしまい、自分にとって不利な条件を了承してしまうおそれもあります。
このように正常な判断ができずに話し合いを進めてしまうと、不利な条件であることに気付かずに遺産分割協議を成立させてしまうリスクがあります。 -
(3)親族との関係性が悪化する
一般的に、相続争いとは身近な親族の間で発生する問題です。
それまで仲良くしていた親族であっても、相続争いによってお互いの関係性が悪化して、絶縁状態になってしまうおそれがあります。
また、関係性が悪化してしまってまともに話し合うのも難しい状態になったことから、相続手続きが長期化するという可能性もあります。 -
(4)遺産相続における手続きに間に合わなくなる可能性がある
遺産分割そのものについては、法律的な期限は存在しません。
しかし、以下のように、遺産相続に関連する手続きについては期限が設けられているものがあります。- 相続放棄、限定承認:相続開始を知ったときから3か月以内
- 相続税の申告:被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
- 遺留分侵害額請求:相続開始および遺留分侵害を知ったときから1年
相続争いが生じると、遺産分割の話し合いがまとまるまでに時間がかかり、上記の期限を過ぎてしまうおそれがあります。
期限を過ぎてしまうと上記の制度を利用できなくなるだけでなくペナルティが生じる場合もあることに注意が必要です。
3、遺産相続における基本的なルール
以下では、相続において遺産を分ける際の基本的なルールを解説します。
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(1)遺言書がある場合には遺言書が優先する
被相続人が遺言書を残していた場合には、相続人による遺産分割協議よりも遺言書の内容が優先するため、原則的に、遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。
ただし、相続人全員が遺言書と異なる内容の遺産分割をすることに合意している場合や、遺言が無効であるような場合には、例外的に、遺言書を無視して遺産分割協議を行うことができます。 -
(2)遺産分割協議では相続人全員の同意が必要
遺産分割協議を有効に成立させるためには、相続人全員の合意が必要となります。
相続人のうちひとりでも欠けていた場合には遺産分割協議全体が無効になってしまうことに注意してください。
また、相続人のなかに行方不明者や認知症の相続人がいたとしても、その相続人を除外することはできません。
行方不明者がいる場合には不在者財産管理人または失踪宣告制度を、認知症で意思能力に問題を欠いた相続人がいる場合には成年後見制度を、それぞれ利用する必要があります。 -
(3)生前に財産を得ていた場合には特別受益の持ち戻し
「特別受益の持ち戻し」とは、被相続人から特定の相続人に対して生前贈与などが行われていた場合に、相続人間の公平を図るために具体的相続分の修正をする制度のことをいいます。
特別受益の持ち戻しは、特別受益分を相続財産に加えて具体的相続分を算定したのちに、特別受益者の相続分から特別受益分を差し引く、という方法で計算します。
たとえば、相続財産が3000万円あり、長男、二男、三男の3人が法定相続人で、長男が現金300万円の贈与を受けていたとします。
このケースで特別受益の持ち戻しをすると、各相続人の相続分は以下のようになります。- 長男の相続分:(3000万円+300万円)×1/3-300万円=800万円
- 二男の相続分:(3000万円+300万円)×1/3=1100万円
- 三男の相続分:(3000万円+300万円)×1/3=1100万円
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(4)被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合には寄与分を主張
「寄与分」とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人がいる場合に、当該相続人が本来の相続分よりも多くの遺産をもらうことができる制度のことをいいます。
寄与分が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。- 相続人による寄与があること
- 特別の寄与であること
- 寄与行為が無償で行われたこと
- 財産の維持・増加との間に因果関係があること
寄与分の金額をいくらにするのかは、まずは相続人全員で話し合って決めます。
話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停または審判で決めることになるのです。
4、相続争いのときに弁護士ができる4つのこと
「相続争いに疲れた」という方は、弁護士に相談や依頼することをおすすめします。
以下では、相続争いに関して弁護士ができる4つのことを説明します。
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(1)正確な相続人調査や相続財産調査ができる
遺産分割協議を行う前提として、まずは、相続人調査および相続財産調査を行わなければなりません。
「相続人調査」とは、誰が相続人になるのかを確定させる作業です。
遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ有効に成立させることはできませんので、漏れなく相続人を調べる必要があります。
「相続財産調査」は、遺産分割の対象となる相続財産を確定させる作業です。
相続財産調査に漏れがあると、漏れた財産を対象にして再度遺産分割協議を行わなければなりません。
そのため、相続人調査と同様に、相続財産調査も必要になります。
これらの調査を正確に行うためには、遺産相続に関する知識や経験が不可欠となりますので、専門家である弁護士に任せることをおすすめします。 -
(2)相続人に代わり遺産分割協議に参加できる
相続争いが生じると、相続人だけでは話し合いすらできず、遺産分割協議をまとめることが難しくなる場合もあります。
弁護士であれば、相続人に代わり遺産分割協議に参加することができるため、相続争いが生じている状況であっても話し合いを進めることが可能です。
他の相続人から無理な主張が出てきたとしても、法的観点から相手の主張を排除して、適切な条件で遺産分割をまとめることができるでしょう。 -
(3)調停、審判、訴訟などの法的対応が必要になっても任せられる
相続人同士の話し合いで解決できない場合には、遺産分割調停や遺産分割審判で解決しなければならないこともあります。
また、遺産の使い込みなど遺産分割の前提問題で争いがあるような場合には、遺産分割を進める前に、民事訴訟によりこれらの問題を解決する必要があるのです。
法的な対応が必要になったときには、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
法的知識や経験のない方では適切に手続きを進めていくことが困難なので、早めに弁護士に依頼しましょう。 -
(4)労力や精神的負担を軽減できる
相続手続きや争いごとに不慣れな方が相続争いに巻き込まれてしまうと、解決までに多大な労力を費やしてしまい、精神的にも大きな負担がかかってしまうでしょう。
弁護士に遺産相続の手続きを依頼すれば、基本的に自分で対応する必要はなくなりますので、このような労力や精神的負担を軽減することができます。
少しでも負担を減らしたいという場合には、ひとりで相続争いに対応するのではなく、弁護士に依頼してください。
5、まとめ
遺産相続においては、さまざまな原因から、相続人同士の間でトラブルが生じることがあります。相続争いが生じると、自分たちだけで遺産分割を実現することは困難です。
「相続争いに疲れた」という方は、早めに弁護士に相談や依頼をすることをおすすめします。
遺産相続に関するお悩みをお持ちの方は、まずはベリーベスト法律事務所まで、お気軽にご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています