債権回収を
岡崎の弁護士に相談
債権回収のご相談ならベリーベスト法律事務所 岡崎オフィス
債権回収なら弁護士に法律相談
「返済期限が来ても入金がない」「債権者との連絡が取れない」
このような場合は債権回収が必要になります。債権回収とは簡単に言うと、貸したお金や売掛金などの債権を回収する(返してもらう)ことです。
注意しておきたいのは、債権は時間がたつにつれ回収が困難になる傾向があることです。時間がたつと、弁護士に債権回収を依頼した時点で債務者がすでに破産していたり、債務者の資産が残っておらず回収できなくなったりする可能性も出てきます。
しかし、ご自分のケースにおいて時効はいつ来るのかといった判断を適切に行うには、法律知識が必要となります。さらに、債権回収の手続きに関しても、一定の知識や経験がないと、何をどうすればいいのかわからないものです。
もし債権回収の時効や手続きについて心配なのであれば、すぐにベリーベスト法律事務所 岡崎オフィスにご相談ください。債務者の支払いに対する意思や支払能力・債務者と債権者の関係性・不払いが生じている期間などを考慮し、もっとも適切な債権回収方法を提案いたします。
弁護士と協力し、スムーズな債権回収を目指しましょう。
債権には時効の消滅がある
法律では、支払いの請求を怠ってしまった場合に債権そのものが消えてしまう「消滅時効」というものがあります。債権の種類によって時効になる期間は変わってきますが、支払いを求める交渉に多くの時間を費やしてしまうと、相手方の資産が目減りしてしまうリスクはほとんどの債権に発生します。さらに、時効にかかってしまうと債権を回収できなくなる可能性もあるため、債権回収には迅速性が求められます。
当事務所の弁護士にご依頼をいただければ、時効の完成までの期間を踏まえ、適切な債権回収の方法を提案いたします。
岡崎で債権回収を弁護士に依頼する
債権回収のご相談から解決までの流れ
債権回収なら弁護士にご相談ください
支払われる予定のお金が入金されない、とお悩みの方はベリーベスト法律事務所 岡崎オフィスの弁護士にご相談ください。
事業者の方であれば、債権の未回収は今後の事業が継続不可能になるリスクをはらむものなので、債権回収に向けた迅速な対応が大切です。また、債務者との今後の関係の影響も考える必要があるでしょう。
当事務所では、債権内容や金額、今後の取引、相手方との今後の関係性、お客さまが求める対処法など詳細を伺い、お客さま一人一人に合わせた解決方法を提案いたします。
ご相談から債権の回収までの流れ
- ご相談者さまの債権について、どのような状況にあるかを確認します。電話・メールでお問い合わせください。
- 弁護士によるヒアリングを行います。詳しい状況を確認した上で、具体的な債権回収の方法をご提案します。
- 債権回収に関し、何にいくらかかるかという費用をお見積もりします。気になる点がございましたら、お気軽にご質問ください。
- 債権回収プランや費用をご確認いただきます。同意をいただき次第、弁護士が債権回収に取り掛かります。
愛知県岡崎市で債権回収を弁護士に依頼したいとお考えの方へ
岡崎市内および周辺にお住まいで、債権を回収できずにお困りの方はベリーベスト法律事務所 岡崎オフィスまでご相談ください。
代金の未払いは、個人間や企業で多いトラブルのひとつです。ご家族友人といった親しい間柄でも、借金の滞納や売掛金の未回収といったお金のトラブルは深刻なものとなりがちです。なぜ、このようなことが起きてしまうのでしょう。
請求書が何らかの理由で届かなかった、あるいは経理部門の担当者が請求の通知を見落としていた。このような場合はすぐに債権を回収できます。
しかし、相手方の経営状態が良くなかった、多額の借金を抱えていて支払える状況ではなかった、などの理由であれば話は変わってきます。未払いが続く理由は何なのか、支払能力・意思があるのかなどの点を早い段階で調査する必要があります。
債権は時間の経過とともに回収が困難になります。「次回の給料後に支払う」「そのうちちゃんと返す」というような相手を待っていると、どんどん回収は難しくなります。
また、相手が逃げたり破産したりしてしまい、債権の回収が不可能になってしまう可能性もあるということを忘れてはいけません。債権の金額によっては、事業運営に大きな影響を与えるケースもあるでしょう。
そのようなことを防ぐために、当事務所の弁護士はスピーディーに適切な対応をいたします。
ご相談いただいた場合には、まずはお客さまのお話をしっかり伺います。お話を伺った上で、できる限り個別の事情に合わせ、ふさわしい債権回収方法をご提案いたします。
債権回収を行うことはもちろん、債務者とのこれからの関係についてなど、お客さまのご意向も重要となります。気になることがございましたら、遠慮なくお尋ねください。
ご依頼を受けた後は、これまでの経緯や現在の状況を確認し、相手方の資産状況を直ちに調査します。相手方が債務を弁済可能と見込まれる場合、内容証明郵便の送付、または裁判所での支払催促や調停の手続きを行います。他方、相手方に債務を弁済できる財産がない場合は、債務の減額や分割払いなどの方法をご提案いたします。
相手方が交渉、支払催促や調停に応じない場合は、最終手段として訴訟を提起することになります。裁判など法的な手段に関しては、当事務所の弁護士がお客さまの代理人となり、少しでも多くの債権を回収できるよう努めます。
ご依頼は個人・企業のいずれも可能です。債権回収を検討される際には、早い段階でベリーベスト法律事務所 岡崎オフィスの法律相談をご利用ください。知見が豊富な弁護士がお客さまの力になります。