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面会交流の頻度が多すぎる! 減らすことはできる?

2022年02月24日
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面会交流の頻度が多すぎる! 減らすことはできる?

裁判所が公表している令和2年度の司法統計によると、名古屋家庭裁判所管内における面会交流調停の新受件数は、800件でした。また、面会交流審判の新受件数は、140件でした。このような統計資料から、一定数の夫婦が面会交流に関する争いを抱えて、裁判所に申し立てをしていることがわかります。

子どもがいる夫婦が離婚をする際には、離婚後の面会交流について取り決めをすることになります。離婚後は、子どものこと思って頻繁に面会交流を行っていた方も、再婚や子どもの成長などをきっかけに当初の条件での面会交流が難しくなるケースもあります。

このような場合には、面会交流を減らすなどの条件変更を考えることになりますが、一度決まった条件を変更することは可能なのでしょうか。今回は、面会交流が多すぎると感じる方に向けて面会交流の回数を減らす方法について、ベリーベスト法律事務所 岡崎オフィスの弁護士が解説します。

1、取り決めた面会交流の頻度が多すぎる場合、減らせる?

面会交流の頻度が多すぎると感じる場合、面会交流の回数を減らすことはできるのでしょうか。

  1. (1)面会交流の頻度を減らすことは可能

    離婚時に面会交流の条件を取り決めたとしても、監護親の生活状況の変化や子どもの成長などによって当初の条件では円滑な面会交流の実施が難しくなるということがあります。

    面会交流は、子どもの健全な成長にとって必要不可欠なものですが、面会交流を強制することによって子どもが負担を感じるようになってしまうと本末転倒です。そのため、一度面会交流の条件を取り決めたとしても、その後に事情の変更があった場合には、面会交流の条件を変更することが可能です

    ただし、面会交流は、子どもの福祉を前提としている制度ですので、監護親の事情だけでなく子どもの事情を重視して決める必要があります。そのため、「非監護親に会わせるのが面倒になった」、「再婚相手が嫌な顔をする」などの事情だけでは面会交流の頻度を減らすことはできません。

  2. (2)面会交流の頻度を減らすことができる事情とは?

    面会交流の頻度を減らすためには、事情の変更があったといえることが必要になります。事情の変更にあたるものとしては、以下のようなものが挙げられます。

    ① 子どもが面会交流を拒否していること
    面会交流は、子どもの福祉のための制度ですので、子ども自身が面会交流を拒否している場合には、面会交流の頻度を減らす事情となります。

    ただし、子どもが面会交流を拒否しているからといって、直ちに面会交流の頻度を減らすのが認められるわけではなく、面会交流を拒否する真意を探る必要があります。その際には、子どもの年齢、発達の程度、非監護親との関係などを踏まえて慎重に判断する必要があります。

    ② 子どもの生活状況が変化したこと
    子どもが成長するにつれて、当初の面会交流の頻度では子どもに負担になることがあります。

    たとえば、塾や習い事などを始めるようになるとそれに対応するために時間を制限しなければならないことがあります。また、子どもが中学生や高校生になると親との面会よりも友人との交流を優先したいと考えることもあります。

    一度取り決めた面会交流の条件は永久的に続くというものではありませんので、子どもの成長に応じて柔軟に変更していくことも大切です。

    ③ 監護親または非監護親が再婚をしたこと
    監護親または非監護親が再婚をしたという事情は、それだけでは面会交流の頻度を減らす事情とはなりません。

    しかし、父または母が再婚をしたという事情は、子どもに多かれ少なかれ動揺を与えるものですので、子どもの心身の安定を図るための配慮が必要になることがあります。たとえば、監護親が再婚をしたにもかかわらず、毎週非監護親との面会が行われていると、新たな家庭環境に順応することができず、子ども自身深刻な葛藤に巻き込まれてしまう可能性があります

    このような場合には、面会交流の頻度を減らすなどして、子どもが新たな家庭環境に早くなじむことができるように配慮することが大切です。

2、面会交流の条件を変更する方法

面会交流の条件を変更する場合には、以下のような方法で行います。

  1. (1)話し合い

    面会交流の条件を変更する場合には、まずは、監護親と非監護親で直接話し合い(協議)をして条件の変更を目指します。

    面会交流の頻度を減らそうとする場合には、非監護親の理解を得ることが重要となりますので、なぜ面会交流の頻度を減らす必要があるのかということを丁寧に説明することが大切です。離婚をした元夫婦だと、つい感情的になってしまうこともありますが、冷静に話し合いをすることが大切です。

    また、子どもがある程度の年齢に達しており、自分の意見を言える状態であるならば、子どもも同席させて子どもの意見を聞くということも有効な手段となります。

    話し合いによって面会交流の条件変更の合意ができた場合には、口頭での合意だけで終わるのではなく、その内容を公正証書などの書面に残しておくようにしましょう。こうしておくことで、後日、「そんな内容に合意した覚えはない」などと言われる事態を回避することができます。

  2. (2)面会交流調停

    当事者同士の話し合いによって解決することができない場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てます。調停では、男女ふたりの調停委員が申立人と相手方、それぞれ話を聞いてくれますので、当事者が顔を合わせて話し合いをする必要はありません。

    また、調停には、家庭裁判所調査官という人も同席して、子どもの監護状況や子どもの意向などについて調査を行います。家庭裁判所調査官が作成する調査報告書は、面会交流調停や面会交流審判に大きな影響がありますので、調査官による調査に対しては、適切に対応することが大切です。

    調停期日を重ねて、面会交流の条件変更について当事者が合意することができれば調停成立となります。合意した内容については、調停調書という書面に記載され、当事者双方に交付されます。

  3. (3)面会交流審判

    面会交流調停でも面会交流の条件変更についての合意が得られなかった場合には、面会交流調停は不成立となります。面会交流調停が不成立となった場合には、当事者からの申し立てを要することなく、自動的に面会交流審判に移行します。

    面会交流審判では、調停のような話し合いによる解決ではなく、裁判官が当事者からの主張・立証や調停での調査結果などの一切の事情を踏まえて、面会交流の条件について判断を行います。そのため、当事者の希望どおりの条件とならないこともありますので、注意が必要です。

    なお、家庭裁判所の審判に対して不服がある場合には、即時抗告という不服申し立てをすることもできます。

3、調停離婚で決まった面会交流でも変更できるのか?

面会交流は、夫婦が離婚をする際に取り決めるのが一般的ですので、離婚の方法によっては、調停離婚で面会交流が取り決められることがあります。

調停離婚をした場合には、その内容が調停調書という書面に記載されますので、調停離婚をした方のなかには、「裁判所の公的書類に記載された内容を変更することができるのか?」という疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。

しかし、面会交流については、その後の事情の変更によって面会交流の内容や方法を変更することが認められています。つまり、調停離婚で決まった面会交流であっても変更することは可能です。

また、当事者が面会交流の条件の変更について合意をすることができれば、面会交流調停ではなく、当事者同士の話し合いによって、面会交流の条件を変更することも可能です。

その場合には、調停離婚で取り決めた面会交流を変更したということを明確にしておくためにも、変更に合意した面会交流の内容については、書面に残しておくようにしましょう

4、離婚に関するトラブルは弁護士へ相談

面会交流に限らず、離婚に関してトラブルを抱えている方は、早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。

  1. (1)相手との交渉を任せることができる

    面会交流の頻度を減らしてもらうためには、まずは、相手と話し合いを行う必要があります。しかし、離婚理由によっては、相手と顔を合わせて話し合いをすることに苦痛を抱く方もいます。

    そのような場合には、弁護士に依頼をすることによって、相手との交渉をすべて任せることができます。弁護士に交渉を任せることによって、希望する条件での面会交流を実現することができるように法的観点から説得的に交渉を行ってもらうことができます。

  2. (2)調停・審判のサポートを受けることができる

    調停の話し合いに不慣れな場合、自分に有利な主張を調停委員にうまく伝えることができないこともあります。また、相手から提示された条件が有利なものかを判断することができず、不利な条件であっても知らずに受け入れてしまうことがあります。

    弁護士に依頼をすることによって、調停や審判の申し立ての手続きはすべて弁護士が行います。また、調停期日にも弁護士が同行しますので、初めての調停で不安だという方でも安心して調停に臨むことができます

  3. (3)離婚時に適切な面会交流条件を定めることができる

    離婚の際、弁護士に依頼をすれば、離婚の交渉において、適切な面会交流の条件を定めやすくなるでしょう。また、弁護士であれば、将来の面会交流条件の変更も踏まえて柔軟な条項を定めることができます。さらに、面会交流以外の親権、養育費、慰謝料、財産分与といった各種離婚条件についても、より納得いく結果に向けて離婚手続きを進めることができます。

    離婚手続きに関して少しでも不安がある方は、早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。

5、まとめ

離婚後の生活状況の変化や子どもの成長によっては、当初に面会交流条件では円滑な面会交流を実施することが難しくなることがあります。面会交流の内容については、事情の変更があれば柔軟に変更することが可能ですので、まずは、弁護士にご相談ください。

離婚や面会交流についてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 岡崎オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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