受任通知で借金の催促は止まる? 受任通知の効力や注意点

2023年01月12日
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受任通知で借金の催促は止まる? 受任通知の効力や注意点

帝国データバンクの調査によると、2021年の愛知県内における休廃業・解散の件数は3068件で、前年比11.1%の減少となりました。

弁護士が債務整理に関する受任通知を発送すると、多くの場合、借金についての催促(督促、取り立て)は止まります。

しかし、債権者が親族・知人である場合などには、催促が止まらない可能性があるので注意が必要です。また、受任通知を送付することによるリスクもあるので、弁護士と十分に相談した上で対応をご検討ください。

今回は、弁護士の受任通知を発送することの効果や注意点などを、ベリーベスト法律事務所 岡崎オフィスの弁護士が解説します。

出典:「2021年の愛知県の「休廃業・解散」動向調査」(帝国データバンク)

1、弁護士の受任通知で借金の催促は止まる?

「受任通知」とは、弁護士が依頼者から案件を受任された際に、紛争の相手方や関係者などに受任の旨を通知することをいいます。一般的には、書面で受任通知を送付するケースが多いです。

借金の返済を滞納すると、多くの場合、金融機関や貸金業者などの債権者から催促が行われます。手元にお金がない状態で、債権者からの催促を受け続けることは、精神的にもかなりつらいでしょう。

債権者からの催促に悩んでいる場合は、弁護士に債務整理を依頼して、受任通知を発送してもらうことが有力な対策になります。受任通知の発送により、債権者からの催促が止まるケースが多いからです。

消費者金融などの貸金業者については、弁護士(または司法書士)から債務整理の受任通知を受領して以降、正当な理由がないのに、債務者に対して借金を直接取り立てることが禁止されています(貸金業法第21条第1項第9号)。

また、債権の催促を取り扱うことが特例的に認められている債権回収会社(サービサー)についても、弁護士から受任通知を受領して以降は、原則として債務者に対する訪問・電話による直接の催促が禁止されます(債権管理回収業に関する特別措置法第18条第8項)。
なお、訪問・電話以外の方法(郵便など)による催促についても、受任通知の受領をもって停止されるのが一般的です。

銀行に対しては、貸金業者や債権回収会社に対する上記のような規制は設けられていません。しかし、債務者保護の観点から、弁護士の受任通知を受領して以降は、債務者に対する直接の催促を控える銀行が大半です。

このように、貸金業者・債権回収会社・銀行が債権者である場合は、弁護士に債務整理を依頼して受任通知を発送してもらうことで、借金の催促が止まります。厳しい催促にストレスを感じている方は、一日も早く債務整理について弁護士にご相談ください。

2、弁護士の受任通知を送付しても、借金の催促が止まらないケース

弁護士が債務整理の受任通知送付を送付したとしても、すべての債権者からの催促が必ず止まるとは限りません。以下のいずれかに該当する場合には、債権者からの催促が引き続き行われる可能性があります。

  1. (1)債権者が銀行・貸金業者・債権回収業者ではない場合

    弁護士の受任通知を受領して以降、法律によって直接の取り立てが禁止されるのは貸金業者と債権回収会社のみです。

    銀行についても、自主規制によって取り立てが止まることが期待できますが、それ以外の債権者からの取り立ては特に規制されていません。

    たとえば親族や知人など、貸金業者・債権回収会社・銀行のいずれにも該当しない債権者がいる場合、その債権者から引き続き取り立てを受ける可能性があるので注意が必要です

  2. (2)催促をする正当な理由がある場合

    貸金業者や債権回収会社についても、正当な理由がある場合には、弁護士から受任通知を受領した後であっても、債務者に対して直接取り立てを行うことが認められています(貸金業法第21条第1項第9号、債権管理回収業に関する特別措置法第18条第8項)。

    銀行については明確なルールがありませんが、貸金業者や債権回収会社に準じて、正当な理由がある場合には、債務者に対する直接の取り立てを行う可能性が否定できません。

    「正当な理由」に当たるのは、たとえば弁護士と全く連絡がつかない場合などです。予期せず債権者から直接の取り立てが再開されてしまわないようにするためにも、債務整理は、信頼できる弁護士に依頼しましょう。

3、弁護士の受任通知を送付する際のリスク・注意点

弁護士に債務整理を依頼して受任通知を送付してもらうことには、債権者からの返済催促を止める効果がある一方で、以下のリスク・注意点が存在します。

そのため、弁護士と十分に協議を行った上で、依頼の有無や今後の対応について適切にご判断ください。

  1. (1)保証人に対して返済請求がなされる

    債権者が弁護士から債務整理の受任通知を受領したことにより、支払い不能の状態に陥っているとして借金の契約(金銭消費貸借契約)に基づく「期限の利益喪失事由」に該当するケースが大半です。期限の利益喪失事由に該当した場合、債務者は債権者に対して、残債を一括で返済する義務を負います。

    注意しなければならないのが、借金の保証人がいる場合です。債務者が残債を一括返済できない場合、債権者は保証人に対して返済を請求する権利があります

    特に、親族や知人が保証人になっている場合、一括返済の請求がなされて迷惑をかけることになってしまうので注意が必要です。

  2. (2)債権者が銀行の場合、預金口座の凍結・相殺に注意

    銀行に対して弁護士の受任通知を送付する場合、銀行は債務者の預金口座を凍結し、その残高と貸付債権を相殺します。

    銀行口座に残高がある場合は、凍結・相殺によってそのすべてが返済に充てられてしまう点にご留意ください。

  3. (3)個人信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリスト)

    銀行や貸金業者などの債権者は、弁護士から債務整理の受任通知を受領した場合、債務者について個人信用情報機関に事故情報(異動情報)を登録します。
    個人信用情報機関に事故情報が登録されることは、俗に「ブラックリスト入り」と呼ばれています。

    ブラックリスト入りすると、その後5年間~10年は新規の借り入れができなくなり、利用中のものも含めてクレジットカードが使えなくなります

    さらに、携帯電話端末の割賦(分割払い)購入ができなくなる、賃貸物件に入居する際に機関保証を受けられなくなるなどのデメリットも発生します。

    どのような方法で債務整理を行うとしても、すべての債務整理手続きに共通して、ブラックリスト入りのデメリットが生じてしまうことを認識しておきましょう。

  4. (4)すでに行われた差押えを解除することはできない

    弁護士に依頼した時点で、すでにご自身の財産・預金債権・給与債権などが差し押さえられている場合、受任通知を発送するだけでは、差押えを解除することはできません。

    すでに行われている差押えを解除するには、裁判所に強制執行の停止を申し立てるか(民事執行法第39条)、または個人再生や自己破産の申し立てを行う必要があります(民事再生法第39条第1項、破産法第42条第2項)。

    差押えの状態が続くと、強制執行の手続きが進行し、その財産等が貸付債権の弁済に充てられてしまいます。差し押さえられた財産を失いたくない場合は、早い段階で弁護士にご相談の上で、迅速に差押えを解除するための手続きを取りましょう。

4、借金問題・債務整理を弁護士に相談するメリット

借金問題を解決するためには、債務者が置かれている状況に合わせて、適切な債務整理の方法を検討・選択することが大切です。そのためには、弁護士と相談しながら対応を検討することをお勧めいたします。

任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求といった債務整理手続きにはそれぞれ長所と短所があり、債務者の状況によって選択すべき手続きは異なります。弁護士は、債務者から丁寧なヒアリングを行った上で、もっとも効果的に借金問題を改善できる方法についてアドバイスいたします。

実際に弁護士へご依頼いただければ、受任通知の発送に始まり、債権者との交渉や個人再生・自己破産の申し立てに至るまで、債務整理に関する手続き・対応を全面的に代行いたします。債権者対応等のストレスを抱えることなく、スムーズに借金問題を解決できる点が、弁護士にご依頼いただくことの大きなメリットです。

借金が膨れ上がってしまった状況から、ご自身だけの力で抜け出すのは非常に大変です。借金返済の負担を厳しく感じている場合には、お一人で抱え込むことなく、お早めに弁護士までご相談ください。

5、まとめ

債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に対して受任通知を送付します。

貸金業者・債権回収会社・銀行からの借金の催促は、受任通知が到達すれば止まる可能性が高いです。ただし、それ以外の債権者(親族・知人など)からの催促については、受任通知を送付しても止まらない可能性があるのでご注意ください。

借金問題を抜本的に解決するには、適切な方法によって債務整理を行いましょう。ベリーベスト法律事務所は、お客さまのご状況に合わせて、スムーズに借金のご負担を軽減できるようにサポートいたします。

重すぎる借金の返済負担にお悩みの方は、お早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。

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