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フリマアプリで転売したら捕まるケースとは? 岡崎の弁護士が解説

2021年01月05日
  • 財産事件
  • 転売
  • 捕まる
フリマアプリで転売したら捕まるケースとは? 岡崎の弁護士が解説

令和2年7月、ブランド物の古着をネットオークションで転売し、書類送検されたという事件がありました。

フリマアプリやオークションサイトで不用品を売るのは、もはや日常の行為ですが、それらを活用しながらも、「転売は犯罪になる」という意識を持っている方は多いのではないでしょうか?

ここでは、みなさんが気になっている「フリマアプリなどを利用しての転売は犯罪になるのか?」という疑問について、ベリーベスト法律事務所 岡崎オフィスの弁護士が解説していきます。

1、フリマアプリなどを利用した転売も犯罪になる?

コンサートなどのチケットを高値で転売する、いわゆる「ダフ屋行為」が、法律や条例で禁止されているため「転売は違法」という認識を持っている方も少なくありません。では、オークションサイトやフリマアプリなどを利用した転売は、犯罪になるのでしょうか?

  1. (1)個人の不用品を転売することは合法

    まずご安心いただきたいのが、フリマアプリなどのサービスを利用して、個人が不用品を転売する行為は、なんら犯罪行為にはあたりません。

    店舗や個人から購入した品物でも、いつかは飽きていらなくなったり、使わなくなって処分したりもするでしょう。その際に、個人が不用品を処分する目的で転売をすることは、法律の規制を受けません。

  2. (2)営利目的の場合は古物商の許可が必要

    しかし、同じように個人がオークションサイトやフリマアプリを利用した場合でも、不用品の処分が目的ではなく、利益を得るために日常的に転売を繰り返すのであれば、話は変わってきます。

    個人で安く品物を仕入れて、オークションサイトやフリマアプリで転売するビジネスを「せどり」と呼びます。もともとは仲買人が手数料を取って、品物を販売する商売を指す言葉ですが、最近では「月に◯万円の小遣い稼ぎ」などと称して、せどりビジネスをあっせんするアドバイザーなどが存在しています。

    せどりビジネスのように、営利目的で中古品を販売する行為は、都道府県による古物営業の許可が必要です。

    古物営業の許可というと、質屋や古本屋、中古車ディーラーなどのように店舗を構えた商売を想像しがちです。ところが、実はせどりビジネスをするなら、営利目的で転売をしている個人でも許可が必要なのです。

    もし無許可で営業を続けていると、古物営業法違反の容疑で逮捕されてしまうことがあります。

  3. (3)古物営業法違反の罰則

    古物営業法に定められた規定のうち、無許可営業については3年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が定められています。

    刑罰の重さは、初犯かそれとも前科があるのか、繰り返し転売をしていたのか、無許可営業でどれだけの利益を得てきたのかなどによって左右されます。

2、盗品を転売した場合の罪は?

古物営業法違反のほかにも、転売が犯罪になることがあります。それは「盗品を転売した場合」です。

窃盗をした被疑者が盗品を転売する行為は、単なる処分行為であるため処罰規定はありません。ところが、盗品であることを知ってこれを購入した者は、刑法第256条第2項に規定されている「盗品等有償譲受罪」に該当します。

以前は「故買の罪」と呼ばれていましたが、わかりやすい表現を用いるために盗品等有償譲受罪に改正されました。

盗品を転売した場合に処罰の対象となるのは「転売する行為」を指すのではなく「転売のために仕入れる行為」を指しています。

では、盗品を購入すれば犯罪になるのかというと、そこには「盗品であることを知っていた」という認識が必要です。つまり、盗品であることをまったく知らない購入者は基本的に処罰の対象にはなりません。ただし、購入後に盗品であることを知って、なお保管を継続した場合には、盗品等保管罪が成立するため、注意が必要です。

3、盗品を代理で転売しても犯罪になる?

オークションサイトやフリマアプリを使っていることを知って、友人や知人から「代わりに出品してほしい」と依頼されることもあるかもしれません。

しかし、もし、代理出品を頼まれた品物が盗品だった場合は、どうなるのでしょうか?

この場合も、刑法第256条第2項に規定されている「盗品等有償処分あっせん罪」に問われるおそれがあります。盗品等有償処分あっせん罪は、有償処分をあっせん・仲介することで成立します。そのため、代理での出品・転売したことで報酬を得ていなかったとしても、犯罪となってしまいます。

もっとも、前記2と同様、「盗品である」という認識がないと成立しないため、事情を説明されないまま盗品の処分をあっせんしてしまったのであれば、犯罪にはなりません。ただし、その場合でも盗品の転売ルートを明らかにするうえで、警察からの取り調べは免れないでしょう。

大がかりな組織的犯行や被害額が大きい犯行に関与していれば、「まずは逮捕して取り調べを」という方針になることもあり得ます。もし「盗品だ」とはっきりとは聞かされていなくても、「盗品かもしれない」と疑われる場合は、代理での転売はお断りするのが賢明でしょう。

4、まとめ

不用品などを転売することで賢く処分するのは、もはや常識となりました。便利なフリマアプリなどが広く普及したため、ごく軽い感覚で転売をする人も増えています。

一方で、無許可で転売ビジネスによってお金を稼ぐ行為や、盗品を転売する行為が違法であることを知らないままだと、思わぬところで犯罪者とみなされてしまうこともあります。

ご自身の行為が犯罪にあたるのか、犯罪にならないためにはどんな対策が必要なのか、などの疑問は、ベリーベスト法律事務所 岡崎オフィスまでご相談ください。刑法に関する法令の知識と経験が豊富な弁護士が、サポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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