交通事故後の通院費は保険でカバーされる? 損しないための基礎知識
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交通事故で怪我を負ってしまった場合、治療・通院費はどこまで保険で補償されるのか、気になるところです。
加害者が自動車保険に加入していれば、通院時の費用は、加害者側の保険会社から支払われます。ただし、整体や整骨院で施術を受けるには医師の診断・指示が必要になるなど注意すべきポイントがいくつか存在します。
今回は、交通事故後の通院費・保険、損をしないためのポイントなどについて、ベリーベスト法律事務所 岡崎オフィスの弁護士が解説します。


1、交通事故後の通院と保険の基礎知識
交通事故後は、怪我をしっかり完治させるためにも、事故後の通院と保険の基礎知識を身につけておくことが大切です。
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(1)事故後、保険で補償を受けるために必要な治療の流れ
交通事故により怪我をしたときは、病院での治療が必要になります。
保険で補償を受けるには、次のような流れで治療を行うようにしましょう。
以下、詳しく説明していきます。
① 事故後すぐに病院を受診
交通事故により怪我をしたときは、すぐに病院を受診するようにしてください。軽症であっても後から症状が出ることも多いため、必ず受診することが大切です。
事故から時間がたってからの受診では、事故と怪我との因果関係を否定されるリスクが高くなるため、できれば当日中に受診した方がよいでしょう。② 治療・通院の継続
病院を受診後は、医師の指示に従って通院を継続するようにしてください。
症状が改善してきたからといって自己判断で通院を中断するのは禁物です。なぜなら、治療の効果により一時的に症状が改善されているだけで、治療を中断すると症状が悪化するリスクがあるからです。
また、治療の中断期間があると今後の補償にも影響を及ぼすため、継続的に治療・通院を行うことが大切です。③ 治療の終了|完治または症状固定の診断
治療の結果、症状が完治した場合または症状固定と診断された時点で治療は終了となります。
症状固定とは、これ以上治療を継続しても改善の見込みがない状態をいい、症状固定時点で残存する症状については後遺障害等級申請の対象となります。 -
(2)自賠責保険と任意保険の種類と違い
交通事故の通院で生じた治療費を補償してくれる保険には、自賠責保険と任意保険という2種類の保険があります。それぞれの違い・役割・特徴などをまとめると以下のようになります。
- 自賠責保険とは 法律上加入が義務付けられている強制保険。車やバイクを所有する人は必ず自賠責保険への加入が必要。
- 任意保険とは 加入するかどうかが任意とされている自動車保険。自賠責保険と異なり加入が義務付けられていないため、加入するかどうかは自由に決められますが、実際には多くの人が加入。
自賠責保険は、人身事故を対象に最低限の補償を目的とする保険であるため、補償される内容は任意保険に比べて低額で、補償の上限も設定されている。そのため、自賠責保険だけでは十分な補償が受けられないケースが多い。
任意保険では、人身事故だけではなく物損事故に関する補償も含まれており、自賠責保険に比べて補償内容が充実しているのが特徴。自賠責保険だけでは足りない部分を補償するのが任意保険の役割といえる。 -
(3)治療費はだれが払うのか?
加害者が任意保険に加入している場合には、加害者の保険会社から病院に対して直接治療費が支払われます。そのため基本的には被害者が治療費を負担することはありません。
ただし、保険会社による治療費の支払いは、事故と因果関係のある損害に限られますので、完治または症状固定後の治療については、被害者が自費で負担しなければなりません。
2、整体でもOK? 適切な通院方法と保険会社対応の注意点
交通事故で怪我をした場合、整体や整骨院での施術を希望する方も少なくありません。以下では、適切な通院方法と保険会社対応の注意点について説明します。
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(1)確実に補償を受けたいのであれば病院は必ず行くこと
交通事故の怪我の治療で整形外科と整体・整骨院を併用することは可能です。
整形外科と整体・整骨院を併用することで医師の診断に基づいた治療と柔道整復師の施術による効果的なリハビリテーションを組み合わせることができます。
ただし、怪我の治療や診断ができるのは病院の医師に限られますので、確実に補償を受けたいのであれば病院は必ず行くことが重要です。
なぜなら、整体・整骨院での施術だけだと怪我の状況を正確に把握できず、後遺障害等級申請に必要な後遺障害診断書の作成ができないため、将来適切な補償が受けられない可能性が高くなるからです。 -
(2)整体や接骨院へ医師の診断なしで通っても補償されない可能性があること
整体・整骨院を利用する際には、医師の指示に従って通院するようにしてください。
医師の指示なく整体・整骨院に通院をすると、施術費用が損害として認められず保険会社から補償が受けられない可能性があります。
そのため、整体・整骨院の利用を希望する方は、事前に医師に確認をしておくことが大切です。 -
(3)保険会社との初期対応で留意すべきポイント
交通事故の通院にかかる費用は、基本的には保険会社から支払われますので、適切な補償を受けるためにも保険会社との初期対応にあたっては以下の点に留意が必要です。
① 加害者側の保険会社から連絡が来ないときは自分から連絡してみる
加害者が任意保険に加入している場合、通常は事故直後に加害者側の保険会社から連絡があり、今後の対応に関する説明がなされます。
しかし、加害者が保険会社に連絡していない、保険会社の担当者の対応が遅れているなどの理由で保険会社から連絡が来ないことがあります。事故後しばらく待っても保険会社から連絡が来ないときは、自分から連絡して早急に対応してもらうよう催促してみるとよいでしょう。
② 治療費の打ち切りを打診されたとしてもすぐに応じない
怪我の治療を一定期間続けていると保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」との連絡がくることがあります。
しかし、治療の終了時期を判断するのは医師ですので、保険会社から治療費の打ち切りを打診されたとしてもすぐに治療をやめるのではなく、まずは医師に確認してみるようにしましょう。
医師が治療の必要性を認めているのであれば、その旨を保険会社に説明して、治療を継続するようにしてください。まずはお気軽に
お問い合わせください。メールでのお問い合わせ営業時間外はメールでお問い合わせください。
3、通院日数で慰謝料は変わる?|損しないための計算方法
交通事故の慰謝料は通院日数で変わるのでしょうか。以下では、損をしないための慰謝料の基礎知識と計算方法について説明します。
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(1)事故被害者が受け取れる慰謝料・損害賠償金の内容
交通事故の被害者が受け取ることができる慰謝料・損害賠償金の内容としては、以下のとおりです。
① 慰謝料
交通事故の慰謝料には、以下の3つの種類があります。- 入通院慰謝料:治療のために入通院したことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料
- 後遺障害慰謝料:交通事故で後遺障害が生じた場合の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料
- 死亡慰謝料:交通事故で被害者が死亡した場合に遺族に対して支払われる慰謝料
② 治療費
病院での診察料、検査料、投薬料、手術料や整体・整骨院での施術費用のうち必要かつ相当なものについて全額が補償されます。
③ 通院交通費
病院への通院にかかった交通費が補償されます。
公共交通機関を利用した場合には実費全額が補償され、自家用車を利用した場合は、1キロメートルあたり15円で計算したガソリン代が補償されます。
④ 休業損害
交通事故の通院などで仕事を休むと収入の減少が生じますが、そのような減収は休業損害として補償されます。
休業損害は、現実の収入のある会社員だけではなく専業主婦も請求することができます。
⑤ 後遺障害逸失利益
交通事故により後遺障害が生じると労働能力に制限が生じて、将来の収入が減少するという損害が発生します。
このような将来の減収を補償するものが後遺障害逸失利益です。
後遺障害逸失利益は、以下のような計算式によって算出します。基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
⑥ 死亡逸失利益
交通事故により死亡すると将来得られるはずだった収入を失うという損害が発生します。このような将来の収入の喪失を補償するものが死亡逸失利益です。
死亡逸失利益は、以下のような計算式によって算出します。基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数
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(2)入通院慰謝料の計算方法|慰謝料算定には3つの基準がある
入通院慰謝料の金額を算定する基準としては、以下の3つがあります。
- ① 自賠責保険基準:自賠責保険会社が慰謝料を算定する際に利用する基準
- ② 任意保険基準:任意保険会社が慰謝料を算定する際に利用する基準
- ③ 裁判所基準(弁護士基準):弁護士による示談交渉や裁判で利用する基準
任意保険基準の詳細については、一般には公開されていませんので、以下では、自賠責保険と裁判所基準により入通院慰謝料の計算方法を紹介します。
① 自賠責保険基準
自賠責保険基準は、以下のいずれか少ない方の日数に1日あたり4300円を乗じて計算します。- 治療開始日から治療を終えた日までの総日数
- 実際の入通院日数を2倍にした日数
② 任意保険基準
裁判所基準では、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」に掲載されている下記表に基づいて計算します。
■別表I:原則(単位:万円)別表Ⅱは、むち打ち症、打撲、捻挫などの他覚症状がない軽症の場合に利用される基準です。それ以外については、別表Ⅰを利用して入通院慰謝料を計算します。
縦軸が通院期間、横軸が入院期間になっていますので、それぞれが交差する部分が入通院慰謝料の相場になります。
■別表II:むち打ち症等で他覚所見がない場合(単位:万円) -
(3)通院日数が多すぎる・少なすぎる場合に起こりうる影響
交通事故の怪我の治療は、怪我の内容や症状に見合った適切な頻度で行うことが大切です。
入通院慰謝料は、通院日数や通院期間に応じて算定されますので、通院日数が少なすぎると入通院慰謝料の金額も減ってしまいます。
他方、必要以上に通院しても慰謝料が増えるというわけではありません。通院日数が多すぎると評価されると過剰診療として治療費の一部が自己負担になったり、慰謝料の算定で考慮してもらえなかったりする可能性もあります。
このように通院日数は多すぎても少なすぎてもよくありませんので、適切な頻度で通院をするようにしましょう。
4、事故被害に遭ったら弁護士に相談を
交通事故の被害に遭った方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
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(1)事故後どのように対応すればいいかのアドバイスを得られる
初めて交通事故の被害に遭う方は、事故後どのように対応すればよいかわからず不安になることも多いと思います。保険会社から適切な補償を受けるためには、事故直後からの初動も重要になりますので、わからないことがあるときはすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士に相談をすれば、事故後どのように対応すればよいかのアドバイスを受けられるので、初めての事故でも適切な対応をすることが可能になります。 -
(2)保険会社対応を丸投げできる
交通事故の示談交渉は、加害者側の保険会社の担当者との間で行うことになりますが、被害者と保険会社の担当者との間には知識や経験で大きな格差がありますので、被害者個人では有利な条件で示談をまとめるのは困難です。
弁護士に依頼すれば保険会社との対応をすべて丸投げすることができますので、負担を軽減しながら適切な条件で示談できる可能性が高くなります。 -
(3)後遺障害となったときにもっとも高い算定基準で請求できる
交通事故により後遺障害が生じたときは後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。
後遺障害慰謝料は、自賠責保険基準・任意保険基準・裁判所基準のうちどの基準を用いるかによって慰謝料の金額が大きく変わってきます。弁護士に依頼すれば、被害者にもっとも有利な裁判所基準を用いて示談交渉を行うことができますので、保険会社の提示した慰謝料を増額できる可能性が高くなるでしょう。
5、まとめ
交通事故で通院するときの治療費などの費用は、加害者側の保険会社が支払いますので、被害者が自己負担する必要はありません。
ただし、治療を続けていると保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。治療を続ける必要があるときは、その旨を保険会社に伝えて治療費の支払いの継続を求めていくことになりますが、ご自身での対応が難しいときは弁護士に相談するのがおすすめです。
交通事故の通院に関して保険会社との間でトラブルが生じたときは、ベリーベスト法律事務所 岡崎オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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